![]()
「資格を取って活かしたいけれど、どんな資格をとっていいかわからない」という方は、資格取得を通じてどんな生活にしたいか、思い描いてみてください。あなたにぴったりなのは、実はこんな資格!興味を持った資格があったら、ぜひ調べてみて!
ベビーマッサージ / ベジタブル&フルーツマイスター / 整理収納清掃(3S)コーディネーター3級
仕事をしながら自分の子育てにも活かせるのがgood!
ベビーシッター / チャイルドマインダー / ベビーマッサージ / バースコーディネーター / 子育てアドバイザー / 保育士
これからの時代、「ママ」が強みになる資格はこれからもっと増えてきます!
簿記検定 / webデザイン / ホームヘルパー / リフレクソロジー / 愛玩動物飼養管理士 / カフェプランナー / ファイナンシャルプランナー
憧れの仕事に近づける、実践的資格に挑戦してみて!
フードコーディネーター / 紅茶コーディネーター / カラーコーディネーター / デザートクリエイター
好きこそ物の上手なれ?!趣味が仕事につながる可能性も!
ボールペン習字 / フラワーアレンジメント / アロマテラピー / インテリア・コーディネーター / テーブルコーディネーター
ちょっとしたことで生活のセンスがワンランクアップする資格
![]()
妊娠・出産をきっかけに取得した資格を活かし、実際に活躍中の先輩ママにインタビュー。
ママだからこそ説得力のあるお話をうかがうことができました。
![]()
- どんな制度?
- 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
- どんな人が受けられる?
- (1)雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上(※)ある方。 - (2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。 - ※上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
- どんな講座がある?
- 語学、情報処理・コンピュータ、デザインなど働く人のスキルアップにつながるさまざまな講座が対象になっています。
教育訓練給付金制度についての詳細はこちらから








目指せ!おしゃれマタニティ

